1992-03-12 第123回国会 参議院 法務委員会 第2号
そういう意味で、いまだその結果が任官、採用の面に反映する段階には至っていないわけでございまして、私どもとしましてはそれらの効果が検事任官確保の面でプラスになるように期待しているというところでございます。
そういう意味で、いまだその結果が任官、採用の面に反映する段階には至っていないわけでございまして、私どもとしましてはそれらの効果が検事任官確保の面でプラスになるように期待しているというところでございます。
これは前回にもいろいろ御質問が出たわけでございますが、その中で、修習生大会を開いた決議の中に、裁判官の任官拒否をしてくれるな、思想、信条、団体加入及びそれらに基づく諸活動並びに性別等を理由とする任官差別をしてもらいたくない、本人の希望があれば、不採用者に理由を具体的に開示してもらいたい、こういうふうな内容、それから、二十二期以来の任官採用拒否に反対する、それから、現在の二回試験に反対する、または、考試委員会
アピール、大会決議がなされまして、その決議文が人事局長の手元にも届いているんじゃないかと思うのでございますが、それによりますと、これから裁判官にもなろう、検察官にもなろう、弁護士になろうといういわば良識を代表する方々が修習生ではないかと思うんでございますけれども、その人たち四百三十一人出席のうち、二十五期生に対して裁判官の任官拒否をするなという意思表示をはっきりしている人四百十七名、また二十二期以来の任官採用拒否
四、家庭環境等を任官採用にあたり考慮されるのでしょうか。 五、以上のようなことが採用の基準になるとすれば、その資料はどこから得られるのでしょうか。 六、従来、最高裁は裁判所法五二条一項(積極的政治活動の禁止)の解釈として如何なる思想を持つことも自由であり、政党員になること自体は問題ないとしておられましたが、この見解は変更されたのでしょうか。もし変更されたのだとしたら、それは何故でしょうか。
この欠員に対しまして、新たに任官採用される裁判官の数は、本年の四月におきまして六十一名採用されております。このような計算でございますから、現在の欠員は、計算上は、年度の初めにはほぼ充員されるという関係になっております。
○松本(善)委員 それから、最高裁の方針として、青年法律家協会の会員であることをもって任官採用を拒否をするという基準にしておりますか。
その職務の内容、性質、教養の程度、任官採用の方法が類似いたしておりまして、行政官の中の特殊の地位を占めておるが故に國家公務員法におきましても檢察官には特別に例外の途が開かれておる次第であります。